社会

介護保険の保険料で65歳を過ぎた年金収入からの天引きは相当きつい

親の介護や自分の将来のために少し介護のことを勉強しようかと思います。日本の思わしくない財政事情から将来の社会福祉は暗雲がたれこめています。財政状況が破綻するリスクもあり、満足に社会福祉が受けられなくなるかもしれません。日本の経済や財政が上向くように政治には期待し続けたいと思います。とりあえず介護保険のしくみが機能はしています。介護保険とは介護が必要な方の負担を社会全体で支えることを目的とした制度です。まずはその勉強から始めたいと思います。



 

介護保険の保険料

介護保険制度の基盤となるのは40歳以上の全国民で保険料を負担し、介護が必要な高齢者などに給付するという考え方です。40歳以上の国民を指す被保険者、制度の運営主体である市町村(特別区を含む)を指す保険者要支援者・要介護者によって構成されています。40歳以上を被保険者とするのは概ね40歳ぐらいから自らが要介護状態になる可能性が高まることや、自らの親も介護を要する可能性が高くなるためとされています。40歳以上の国民が介護保険の被保険者となり、被保険者には介護保険料の支払い義務が発生します。

介護保険の被保険者には第1号被保険者(65歳以上の方)第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の分類があります。保険料の支払い義務はどちらにもありますが、サービスの対象者 (受給者) は、原則として第1号被保険者だけです。第2号被保険者は老化に起因する疾病(指定の16疾病)により介護認定を受けた場合に限りサービスの対象となります。40歳から64歳までの健康保険の加入者は健康保険料と一緒に介護保険料を納めます。満65歳に達すると徴収されなくなりますが、65歳以降は介護保険の第1号被保険者となり、お住まいの市区町村より介護保険料が徴収されます。年金受給額が年18万円以上の方は特別徴収(年金からの天引き)、年金受給額が年18万円以下の方は普通徴収(納付書で納付)となります。介護保険の第1号被保険者(65歳以上)は自治体ごとに計算される基準額を本人や世帯の所得状況によって決定されます。基準額はその自治体内で介護給付に必要な費用のうち、65歳以上の方の負担分を当該自治体内の65歳以上の人数で割った額です。第2号被保険者(40~64歳)で、お勤め先の健康保険に加入している場合は(標準報酬月額+標準賞与額)× 介護保険料率で計算されます。第2号被保険者(40~64歳)で、国民健康保険に加入している場合は所得割+均等割+平等割+資産割で計算されます。

介護保険制度を支える財源の負担割合は被保険料から徴収する保険料50%で人口比に基づくと第1号被保険者23%、第2号被保険者27%になります。そして税金による公費50%で国が半分、残りの半分を都道府県と市町村で負担する。ただし施設等給付の場合は国20%、都道府県17.5%、市町村12.5%となるようです。第2号被保険者のサラリーマンでは健康保険と年金が高額で40歳から介護保険料を徴収されてもそんなに気になりません。しかし65歳を過ぎると年金などの少ない収入から健康保険とともに引かれる介護保険料は生活的に相当きつく感じます。

介護保険の保険料まとめ

介護保険の保険料で40歳から64歳までのまだ収入のある時の介護保険料は他の健康保険料や年金に隠れてそう気にならない。しかし65歳を過ぎて、少ない年金収入から引かれる健康保険料と介護保険料は生活的に相当きついと思います。

*この記事は作者の主観で書いています。内容についてはしかるべき情報の確認をしてください。

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