親の介護や自分の将来のために少し介護のことを勉強しようかと思います。前回は介護保険サービスの手続きを勉強しました。今回は要介護認定の要介護度を勉強したいと思います。介護保険を利用して介護サービスを受けるためには、役所から要介護認定を受ける必要があります。要介護認定の結果には自立、要支援、要介護があります。この結果によって受けられるサービスやその頻度など、さまざまな違いが出てきます。自立は自分で日常生活を送ることができ、介護サービスなどの支援が必要のない状態です。要支援は日常生活は自分で行うことができるが、多少の支援が必要な状態を言います。例えば入浴は自分一人でできるが、浴槽の掃除はできないといった具体的な生活支援が必要な状態です。要介護は日常生活全般において自分一人で行うことが難しく、誰かの介護が必要な状態ということです。例えばお風呂の時に身体を自分で洗えないために入浴介助が必要など、他者の支援が必要な状態です。要支援又は要介護の認定を受けますと、介護保険を利用することができます。
介護保険の要介護認定の要支援
介護が必要な方をその状況に合わせて5段階に分類したものが要介護認定です。それに対して介護は必要ではないものの、日常生活に不便をきたしている人が分類されるのが要支援になります。要支援とは現在は介護の必要はないが、将来的に要介護状態になる可能性があるので、今のうちから支援をしようという状態をいいます。年齢とともに人間の身体機能は衰えてしまいますが、適切な対策を行いますと、身体機能の維持をはかることができます。このことを介護予防といい、要支援認定を受けた方は、介護予防の支援を受けることができます。介護予防サービスを受けることで、身体機能の高齢化を緩やかにすることを目指します。つまり要支援とは日常生活上の基本的動作についてはほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態のこととなります。
- 要支援1:日常生活上の動作について、ほぼ自分で行うことが出来る。具体的には食事や排せつ、入浴などほとんど自分で行えるが、掃除などが一人ではできない。
- 要支援2:要支援1の状態と比べると、自分でできることが少なくなり、支援と共に一部介護が必要な状態。介護予防サービスの利用で、状態の維持・改善が期待できる。具体的には食事や排せつなどは自分で行えるが、入浴時に背中を洗えない。浴槽を跨(また)げない。
これらの説明を見るだけでは要支援1と要支援2の区分が正直よくわかりません。要支援1と要支援2はどちらも食事やトイレ、着替え、入浴などの日常動作はほとんど1人で完結できます。違いは身体動作です。要支援1では立ち上がったり片足で立ったりするときに時々支えを必要としますが、要支援2の場合は両足で立っているときや歩くときにも支えが必要になる点が大きく違うようです。つまり要支援1では移動の動作の支えは必要ありませんが、要支援2は移動の動作にも支えが必要なときがあるとなります。
また要介護認定の基準は「その人の介護にはどれくらいの手間がかかるか?」という観点から定められます。この介護の手間を時間に換算して評価した要介護認定等基準時間によって要介護認定の基準は決まっています。
介護は以下のように5つに分類されます。
- 直接的生活介助:入浴、排泄、食事等の介護
- 間接的介助:洗濯、掃除等の家事援助
- 問題行動関連行為:徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等
- 機能訓練関連行為:歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練
- 医療関連行為:輸液の管理、上則の処置等の診療の補助
これら5つに分類される介護に要する時間が要介護認定等基準時間であり、この要介護認定等基準時間の長さに応じて要介護度が決まります。要支援1の方の介護や支援にかかる要介護認定等基準時間は25分以上32分未満に設定されています。要介護認定等基準時間が25分未満は自立した状態とされます。要支援2の要介護認定等基準時間は32分以上50分未満に設定されています。
介護保険の要介護認定の要支援まとめ
介護保険の要介護認定の要支援は食事やトイレ、着替え、入浴などの日常動作は自分で行うことができるが、多少の支援が必要な状態を言います。要支援1では移動の動作の支えは必要ありませんが、要支援2は移動の動作にも支えが必要なときがあるとなります。
*この記事は作者の主観で書いています。内容についてはしかるべき情報の確認をしてください。
介護のその他の記事