社会

介護保険の要支援なら地域包括支援センターで介護予防サービスの相談

介護予防サービスは高齢者ができる限り要介護状態に陥ることなく、また状態の悪化を防ぐために生活機能の維持向上や改善を目的としたサービスです。健康な一般高齢者や生活機能低下のリスクがある特定高齢者を対象とする地域支援事業と介護保険に基づく要支援1、2の高齢者を対象とする予防給付に分けられます。介護保険サービスが要介護(要支援)者だけを対象としていたのに対し、介護予防サービスはほとんど全ての高齢者を対象として生活機能の低下防止を図ることを最も大きな特徴としています。なかでも運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上の3つが重点課題とされています。ここでは介護保険制度で要支援1あるいは要支援2と判断された介護度の低い人たちが、これから介護度が上がっていくことを防ぐために、生活機能の向上と自立した生活の維持を目的として利用する介護予防サービスを取り上げます。



 

要支援の介護予防サービス手続き

介護保険の介護認定で要支援と認定されたら、利用する介護予防サービスの内容や時期に関するプランを作る必要があります。いわゆる「ケアプラン」と呼ばれるものです。要支援1か要支援2の認定を受けられた方は原則としてお住まいの地域(住民登録をされている住所)を担当する地域包括支援センターがケアプランを作成します。ただし地域包括支援センターが居宅介護支援事業所にケアプラン作成業務を委託して作成される場合もあります。そのプランに沿ってサービスを提供する事業所と契約をして、介護予防サービスを利用することができます。

  1. 利用者と地域包括支援センター間で、介護予防サービス(予防給付)提供のための介護予防支援計画(介護予防ケアプラン)作成に関する契約を締結します。契約手続き及びケアプラン作成、相談費用はかかりません。
  2. 地域包括支援センターの保健師や、地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業者のケアマネージャー等が訪問して、介護予防ケアプラン作成のため、アセスメント表や本人・家族との話し合いにより、利用者の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析し、自立に向けた介護予防サービスの導入を検討します。
  3. サービス担当者会議で利用者の心身の自立に向けた目標を設定し、それを達成するための支援メニューを本人・家族とサービス担当者とが話し合って検討します。
  4. 介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成し、サービスの種類や利用回数を本人・家族の同意を得て決定します。介護予防サービスを行うサービス提供事業者と契約を結びます。その後は一定期間ごとに予防効果を評価し、プランの見直しを行っていきます。

介護予防サービスはその方の状況に応じて、自立した生活が継続できるよう支援します。具体的なサービス内容は食生活の栄養面での改善。リハビリテーションなどを通じた運動能力低下の防止。口腔機能の向上。入浴サービスなどです。

地域包括支援センターとは地域住民のために必要な支援を行う機関です。市町村または市町村から痛くされた社会福祉法人、社会福祉協議会、医療法人などが地域包括支援センターとして機能しています。地域包括支援センターで働いているのは保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャー(主任介護専門員)です。地域包括支援センターは、地域の高齢者問題の解決のため介護の必要がない高齢者からも相談を受け付けています。またケアマネージャーの支援も行っており、ケアマネージャーからの相談に対しアドバイスやサポートをしています。

要支援の介護予防サービス手続きまとめ

介護予防サービスは高齢者が状態の悪化を防ぐために生活機能の維持向上や改善を目的としたサービスです。介護保険の介護認定で要支援と認定されたら、原則として地域包括支援センターが利用する介護予防サービスの内容や時期に関するプランを作る必要があります。

*この記事は作者の主観で書いています。内容についてはしかるべき情報の確認をしてください。

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