社会

介護保険の要介護認定の要介護1~5は動作と理解力の困難性と認知症

親の介護や自分の将来のために少し介護のことを勉強しようかと思います。前回は介護保険の要介護認定の要支援と要介護の違いについて勉強しました。今回は要介護認定の要介護の内容を勉強したいと思います。厚生労働省が定めた基準では、要介護状態とは寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態とされています。要介護度は介護が必要な段階によって非該当、要支援1~2、要介護1~5の8段階に分けられています。要支援は介助を必要とする部分があるものの適切な支援を受けることで、将来的に要介護になることを予防できる段階です。要介護は文字通り介護が必要な状態ですが、どのような介護が必要かによって5段階に分かれます。



 

介護保険の介護認定の要介護

介護保険の要介護認定の要介護1~5の具体的な状態を見てみたいと思います。

  • 要介護1立ち上がりや歩行が不安定で、日常生活において部分的に介護が必要な状態。排せつ時のズボンの上げ下ろし、入浴時、着替え等に介助が必要。
  • 要介護2立ち上がりや歩行が自分でできないことが多く、日常生活全般に部分的な介助が必要な状態。見守りがあれば着替えはできるが、排せつや入浴の一部、あるいは全てに介助が必要。
  • 要介護3立ち上がりや歩行が自分では困難で、日常生活全般に全介助が必要な状態。また認知症の症状があり、日常生活に影響がある。排せつ、入浴、着替えの全てに介助が必要。認知症の症状に対応が必要。
  • 要介護4立ち上がりや歩行が自力ではほとんどできない。食事などの日常生活が、介護がないと行えない状態。コミュニケーションの部分でも、理解力の低下があり、意思疎通がやや難しい。排せつ、入浴、着替えに全て介助が必要な状態。認知症による暴言や暴力、徘徊などの症状に対しての対応がより必要。
  • 要介護5寝たきりの状態で、日常生活全般ですべて介助が必要な状態で、理解力低下が進み、意思疎通が困難。寝たきりで食事やオムツ交換、寝返りなど介助がないと自分ではできない。話をしても応答がなく、理解が難しい。

上記は一般的な状態を示す例で全ての方に一致するものではありません。同じ病気を患っていても要介護度は人によって異なります。 同じ病気でも人によって症状や後遺症の現れ方は違います。そのため介護にかかる時間や介護サービスの内容も変わってくるのです。同じ病気だからといって要介護度が同じとは限りません。

要介護認定の基準は「その人の介護にはどれくらいの手間がかかるか?」という観点から定められます。この介護の手間を時間に換算して評価した要介護認定等基準時間によって要介護認定の基準は決まっているのです。まず介護は以下の表のように5つに分類されます。

  • 直接的生活介助:入浴、排泄、食事等の介護
  • 間接的介助:洗濯、掃除等の家事援助
  • 問題行動関連行為:徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等
  • 機能訓練関連行為:歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練
  • 医療関連行為:輸液の管理、上則の処置等の診療の補助

これら5つに分類される介護に要する時間が要介護認定等基準時間であり、この要介護認定等基準時間の長さに応じて要介護度が決まります。

  • 要支援1:要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当する状態
  • 要支援2:要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当する状態
  • 要介護1:要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当する状態
  • 要介護2:要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当する状態
  • 要介護3:要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当する状態
  • 要介護4:要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当する状態
  • 要介護5:要介護認定等基準時間が100分以上又はこれに相当する状態

上記の要介護認定基準時間の表でもある通り、要介護1と要支援2の認定基準は同じです。要介護1と要支援1の違いは認知症の有無と、心身状態の乱れにあります。要介護1も要支援2も基本的な生活は一人で行うことができますが、立ち上がるときなどに一部手助けが必要である点は共通しています。ただ厚生労働省の基準では認知機能や思考・感情等の障害みられ、認知症の可能性があると診断されている。また半年以内に心身状態に変化があり、要介護度が上がる可能性がある。この2点が見られる場合、要介護1と判定されます。

要介護1は食事などは自分で出来ますが、歩くときや、トイレや入浴など身の回りのことで一部手助けが必要な状態です。一方要介護2は食事、トイレ、入浴など日常生活の多くの面で介助が必要な状態になる状態になると認定されます。また要介護2では立ち上がること、歩くことなどの身体能力が低下しているため、利用者が動くときに支えする必要があります。また要介護2と判定された人は、理解力や思考力が低下している状態にもなっています。つまり要介護1は生活の一部に手助けが必要な状態であり、要介護2は生活全般に手助けが必要な状態という違いがあるのです。

介護保険の要介護認定の要介護まとめ

介護保険の要介護認定の要介護は文字通り介護が必要な状態ですが、どのような介護が必要かによって5段階に分かれます。要介護度は立ち上がりや歩行の困難性で段階が上がり、寝たきりは5です。また理解力の低下や意思疎通の困難性そして認知症の進み具合で段階が上がります。

*この記事は作者の主観で書いています。内容についてはしかるべき情報の確認をしてください。

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