社会

介護保険サービスの手続きに係る人々との良好な関係が最初は大事だ

親の介護や自分の将来のために少し介護のことを勉強しようかと思います。前回は介護保険料を勉強しました。今回は実際に介護サービスを受けるための手続きや内容について勉強したいと思います。40歳以上の国民で介護保険料を負担する被保険者は要介護や要支援状態を認定されると、原則1割(所得によっては2割もしくは3割)の自己負担により、介護保険サービスを受けることができます。サービスの対象者(受給者)は原則として第1号被保険者(65歳以上の方)だけですが、第2号被保険者(40歳から64歳までの方)は老化に起因する疾病(指定の16疾病)により介護認定を受けた場合に限りサービスの対象となります。



 

介護保険サービスの手続き

介護保険制度の運営主体(保険者)は市区町村ですから、65歳以上の方一人ひとりに介護保険被保険者証が郵送で交付されます。しかしそのままでは介護保険サービスは利用できません。介護サービスを利用するには要介護認定を受けることが必要です。介護サービスの利用を希望する方は市区町村の窓口で要介護認定の申請をします(地域包括支援センターなどで手続きを代行している場合があります)。また申請の際に第1号被保険者は介護保険被保険者証、第2号被保険者は医療保険の被保険者証が必要です。本人が申請できないときは家族が代わりに申請できます。ひとり暮らしや、家族や親族の支援が受けられない場合などは地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設(入所中の方)で申請を代行してもらうこともできます。病院に入院している場合は病院のソーシャルワーカーが自治体の介護保険窓口や地域包括支援センターに連絡し手続きを進めることもできます。

市町村に要介護認定の申請すると、市町村の職員や指定市町村事務受託法人が派遣する認定調査員が日程調整後に自宅を訪問し、心身の状況、日常生活、家族や住まいの環境などについて、本人やご家族から聞き取りなどの調査や身体機能のチェックを行います。調査の内容は全国共通です。認定調査時は適切に認定してもらうためにも本人の普段の様子はメモにとり、家族も同席して、認定調査員へ伝え漏れの無いように準備します。また市区町村から直接に主治医(かかりつけ医)もしくは指定医に医学的見地からの心身の状況について意見書を作成してもらいます。その調査結果や主治医意見書などを基にしたコンピューター審査により、1次判定として要介護度を判定します。認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、2次判定として保険・福祉・医療の学識経験者による介護認定審査会で審査し、どのくらいの介護が必要か判定します。要介護度は要介護1~5、要支援1、2および非該当のいずれかとなります。原則として申請から 30 日以内に、市区町村から認定結果が通知されます。また第2号被保険者は要介護(要支援)状態に該当し、その状態が特定疾病 によって生じた場合に認定されます。

もし認定結果に納得できない場合は市町村窓口に相談することが必要です。それでも納得がいかないときは介護保険審査会に不服を申し立てることができます。介護保険審査会は都道府県に設置されています。認定結果には有効期間があります。新規の場合は6か月、更新認定の場合は12か月です。要介護認定の効力発生日は原則認定申請日になります。認定の有効期間は状態が安定していれば、24か月に延長される場合があります。ただし要介護認定は自動更新ではないため、有効期間が過ぎた場合は認定の効力がなくなり、介護サービスが受けられなくなるので注意が必要です。有効期間以降も引き続き介護サービスを利用したい場合は有効期間満了日の前日から数えて60日前から満了日までに更新の申請をする必要があります。介護の必要度にあまり変化がない場合でも更新手続きは必要です。また更新の際にも最初の要介護認定時と同様に本人に訪問調査を行い要介護度が判定されます。また著しく心身の状態の変化があった場合は認定の変更を申請します。有効期間を待たずして状態の変化があった場合はその都度介護認定変更の申請ができ、これを要介護認定の区分変更申請と言います。

以上が介護保険サービスを受けるための手続き詳細です。調査員に訪問されて結構面倒に思いますが、やはり介護保険で介護サービスを受ければ、本人も介護する家族も大いに助かることは間違いありません。せっかく高い保険料を払い続けているのですから、積極的に満遍なく利用すべきだと思います。そしてここで大事なことは市町村の窓口や調査員との関係でだと思います。介護サービスの手続きにあたり、本人やその家族を取り巻く援助者になりうるすべての人々と良好な関係を築いていくことが介護生活を円滑に進めるポイントだと思います。

介護保険サービズの手続きまとめ

介護保険サービスを受けるための手続きは介護保険被保険者証を持って市町村に要介護認定の申請から始まります。要介護認定は認定調査員の訪問と主治医の意見書、そして介護認定審査会で判定されます。この手続きの過程でお世話になる人々との良好な関係作りが大切です。

*この記事は作者の主観で書いています。内容についてはしかるべき情報の確認をしてください。

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