親の介護や自分の将来のために少し介護のことを勉強しようかと思います。前回は介護保険の要介護認定の要支援について勉強しました。今回は要介護認定の要支援と要介護の違いを勉強したいと思います。要支援は基本的には1人で生活可能だが、部分的な介護を必要とする状態です。要支援は1と2に分類されます。要介護は運動機能だけではなく思考力や理解力が低下し、基本動作を自分で行うことができず、支援や介護を要する状態を指します。要介護は1~5に分類されます。
介護保険の要介護認定の要支援と要介護の違い
介護保険の要介護認定の要支援2と要介護1の基準の境目はわかりにくいですが、非常に重要です。要支援か要介護かで受けられるサービスや給付金額が大きく異なるからです。要支援2と要介護1の境目を分ける基準は大きく分けて2つあります。
- 状態の安定性:状態の安定性とは病状そのものではなく、介護量の増加につながる変化が発生するかどうかというものです。かかりつけの医師の判断で、今後状態が大きく変化する可能性があるとされる場合は要介護1に分類されます。認定後6ヶ月以内に介護度の再評価が必要かどうかという観点から判断されます。再評価が必要な場合には要介護1になる可能性があります。
- 認知症高齢者の日常生活自立度:認知症の状況をⅠ~Mの7段階で評価するもので、その度合いが高いと要介護に判定される可能性が高まります。思考力や理解力に支障をきたし始めると要介護1に分類されます。認知症の疑いの有無が重要なポイントとなります。
この2つの基準のうち、どちらか一方でも当てはまれば要介護1と判断されます。要介護1は要支援2に比べて足腰が弱っているので、歩くときに不安定になりやすく、トイレや入浴のときに一部ですが手助けが必要になってきます。また理解力の低下が見られはじめるため注意が必要です。最終的には介護認定審査会という会議で話し合われ要介護度が決定するため一概に線引きはできませんが、参考にはなります。
また要介護認定の基準は「その人の介護にはどれくらいの手間がかかるか?」という観点から定められます。この介護の手間を時間に換算して評価した要介護認定等基準時間によって要介護認定の基準は決まっています。
介護は以下のように5つに分類されます。
- 直接的生活介助:入浴、排泄、食事等の介護
- 間接的介助:洗濯、掃除等の家事援助
- 問題行動関連行為:徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等
- 機能訓練関連行為:歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練
- 医療関連行為:輸液の管理、上則の処置等の診療の補助
これら5つに分類される介護に要する時間が要介護認定等基準時間であり、この要介護認定等基準時間の長さに応じて要介護度が決まります。要支援2と要介護1の方の介護や支援にかかる要介護認定等基準時間は同じ32分以上50分未満に設定されています。ですから要支援2と要介護1では要介護認定等基準時間では差がないので、状態の安定性と認知症高齢者の日常生活自立度による違いが重要になります。
介護保険の要介護認定の要支援と要介護の違いまとめ
介護保険の要介護認定の要支援2と要介護1の基準の境目はわかりにくいですが、非常に重要です。要支援か要介護かで受けられるサービスや給付金額が大きく異なるからです。要支援2と要介護1では状態の安定性と認知症高齢者の日常生活自立度による違いが重要になります。
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